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公務員の子どもの扶養控除について

公務員の子どもの扶養控除についてお伺い致します。
現在群馬県の公務員(消防士)の父の扶養に入っております。
アルバイトをしているのですが今月の給料が108333円を超えてしまいそうです。
しかし、年間で130万を超えることは無いですし、3ヶ月の平均も連続でも108333円は超えません。

父親には1ヶ月でも108333円を超えたら扶養から外れると言われています。
しかし群馬県市町村共済組合のサイトを見てもほかのサイトを見ても"恒常的な(3ヶ月以上)の収入"と書いてあるところが多いです。

扶養控除が受けられる定義?は共済組合ではなく職場によって違ったりするのでしょうか。

今月で扶養から外れてしまうのでしょうか。

お聞きしたいです。よろしくお願いします。

税理士の回答

回答します。
お父さんの心配はわかります。公務員はいろいろな規則があり、仮にあなたの収入が共済組合に入れる基準を知らずに超えたとしても、それを速やかに届けなかったときは、お父さんが何らかの処分を受ける可能性があるからです。公務員は民間とは異なります。
1か月でもというのは、判定の際、その後を推測するからです。とにかく、お父さんに
迷惑だけはかけないように常に情報は入れておき、扶養の間は、お父さんの言うとおりにしてあげてください。

本投稿は、2022年08月21日 03時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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