[扶養控除]フリーターが払う税金に関して - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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フリーターが払う税金に関して

訳あってフリーターをしている26歳です。今後もフリーターを続けていくつもりなのですが、現在親の扶養に入っており年103万円以上稼ぐなと言われています。貯金のためにもガッツリ働きたいので扶養を外れようと思っているのですがそこで3つ相談です。

①扶養を外れるためには社会保険に入ればいいのか(入れる企業で働いています)
②年の途中で社会保険に入った場合、その時点で103万円を超えていなければいいのか、それともその年は103万円を超えてはいけないのか
③扶養なしのフリーターが払わなければいけない税金とは

私の認識が間違っているかもしれないので補足すると、私がしたいことは親が私のために払っていた税金や保険料を全て自分で負担したいということです。

質問が多く申し訳ありません。よろしくお願いします。

税理士の回答

親の扶養に入るとは次の2種類あります。
1.所得税の扶養親族
  要件:年間収入(給与の場合)103万円万円以下
2.社会保険の被扶養者
  要件:将来1年間の年間収入130万円以下

そこで、
質問①について
所得税・社会保険とも扶養から外れることにする、つまり、自分で税金・保険料を納付するのであれば、収入を気にする必要がありません。
親に支払ってもらうのであれば、上記の金額以下に抑える必要があります。

質問②について
扶養に入るという要件から自ずから答えが出ますが、社会保険に自分で加入する場合で、税金面で親の負担を軽減する(扶養控除を適用する)ためには、年間収入(12月末時点)を103万円に抑える必要があります。103万円に抑えれば社会保険でも扶養にはなれますが。

質問③について
扶養にならない場合に、かかってくるものは、所得税・住民税・健康保険料・厚生年金保険料・雇用保険料です。これらは、給料から天引きされるはずです。

なお、学生アルバイトを除き、原則として、週の所定労働時間が20時間以上、月収が88,000円以上であれば、社会保険関係は強制加入となるはずですので、その場合は、扶養の問題は起こらないのではないかと思われます。

質問②の回答に関して
扶養は1年単位で考えるものであり、例えば10月に社会保険に加入したとしても結局12月末までの収入で審査されるという認識で間違い無いでしょうか。

例:
9月末時点での収入が103万円未満
10月に社会保険加入
12月末まで働いた結果、年間収入が103万を超える

この場合は扶養から外れ、税金免除がなくなり親の支払いが増えるということでしょうか。
(10月からは社会保険を自ら払うので1月から9月末までの収入で扶養の審査をしてもらうことはできないか)
うつ病を患っている他、父親がお金にうるさく焦りを感じているため支離滅裂なことを聞いていると思います。拙い日本語且つ知識不足で大変恐縮ですが回答をお待ちしています。

親の所得税の扶養控除は、10月に社会保険の加入したとしても、その年の1~12月の収入で判定します。
最初に説明したように、社会保険と所得税の基準は別物です。10月から社会保険に加入したことは所得税の扶養親族の判定には全く無関係です。
ガッツリ稼ぎたいのであれば、所得税も社会保険も親の扶養から外れ、自由に働いた方がいいような気がします。

元々扶養から外れようと思っており、今年分の親にいく税金の請求額だけが気掛かりだったのでしっかり理解ができました。ありがとうございます。

本投稿は、2022年08月27日 14時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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