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一時所得(スポーツベット)の利益、確定申告について

こんにちは。アルバイトの他にブックメーカーを利用している大学4年生です。

1つ質問がございます。

給与所得(アルバイト)年間55万円以下の予定であれば、ブックメーカーでは最大146万円の利益を出しても非課税か。
式) 払戻金 - 勝った時の賭け金 =146万円
146万円−50万円=96万円
96万円×1/2=48万円
基礎控除が48万円であるため非課税になるという考えは間違っているのか否か。

上記の質問へのご回答いただけるととても助かります。
宜しくお願い致します。

税理士の回答

以下の様に合計所得金額が48万円以下であれば、親の扶養内になり、確定申告は不要になります。
1.給与所得
収入金額55万円-給与所得控除額55万円=給与所得金額0
2.一時所得
収入金額-支出した金額-特別控除額50万円=雑所得金額96万円
96万円x1/2=48万円
3.1+2=合計所得金額48万円

ご返答ありがとうございます。
追加で1つ質問よろしいでしょうか。
雑所得金額には特別控除がつかないと今までは解釈していたのですが、なぜ今回の場合だと控除が適用されるのでしょうか。
お時間がある際にお返事頂けますと幸いです。

雑所得には特別控除はないです。一時所得であれば、特別控除額50万円があります。

ありがとうございます。
では、出澤様が最初にしていただいた回答にある雑所得金額という文字は一時所得金額の誤りと解釈してよろしいでしょうか。

ご理解の通り、一時所得の誤りになります。大変失礼いたしました。

とんでもございません。
素人である私のためにお時間を割いていただきありがとうございました。

本投稿は、2022年08月27日 18時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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