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ひとり親世帯の確定申告 養育費をもらっている場合


個人事業主です。
今年5月に離婚をし、ひとり親家庭になって初めての確定申告となります。
子供は19歳(大学2年)と14歳(中学3年)です。
ひとり親の控除として、ひとり親控除・寡婦控除、一般扶養親族控除・特定扶養親族控除がありますが、元夫から養育費をもらっている場合、どれが適用なのかよく分からず困っております。
元夫が子供たちを自分の扶養に入れていない場合はどうなるのでしょうか?
逆にぞれぞれが年末調整、確定申告で子供たちを扶養に入れて申告した場合どうなるのでしょうか?
元夫が扶養に入れたのかどうかは本人に確認するしかありませんか?

税理士の回答

こんにちは。

【ひとり親控除】
要件を満たせば適用できます。
(事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる一定の人がいない、生計を一にする子がいる、合計所得金額が500万円以下)

【寡婦控除】
ひとり親控除に該当するため適用できません。

【扶養控除】
12月31時点で16歳以上が対象となるため、19歳のお子さんだけが扶養控除の対象となります。そして、12月31時点で19歳から23歳までのお子さんは「特定扶養控除」となりますので、所得税における扶養控除の金額は63万円になります。元夫から養育費をもらっているのであれば、ご質問者様、元夫、どちらか片方で扶養控除にすることができます。

元夫が扶養に入れていない場合、ご質問者様が扶養に入れることで節税を図ることができます。
元夫が扶養に入れている場合、ご質問者様が扶養に入れることはできません。
元夫が扶養に入れているかどうかわからない場合や両方が扶養に入れているような場合、これは話し合いしかありません(親権を有する方が入れるべき、などというものではないためです)。

大変分かりやすい説明をありがとうございました。
やっと頭の中の整理が出来ました!
本音は子供たちは私の扶養としたいところです。
もう一つだけお聞きして良いですか?
元夫は年末調整となります。
子供を自分の扶養に入れるためには異動届け(?)か何かでの手続きが必要で子供の住所と個人番号等の記載が必要だったと思います。
もし住所や個人番号、年収等が分からない場合、元夫が自分の扶養に入れたくても入れられないという事になりますか?

こんにちは。

節税という観点から言えば、ご質問者様と元夫を比較して所得が高い方に扶養にしておき、変動分は月々の養育費で調整できれば良いのですが…細やかなコミュニケーションを取ることが難しいのであれば、決めの問題ですので、常識的に考えて実際に養育している方に扶養とするのだと思います。

異動届けというのは「マルフ」と呼ばれている「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」ですね。確かに、この書類にはマイナンバーが必要ですので、これを知らないとなれば(本来は)扶養にできませんね。

再度お返事ありがとうございます。
常識的に考えると実際に養育している親が扶養とするとのお考えに少し安心いたしました。
教えていただいた通りに申告しようと思います。
何度も詳しく教えてくださりありがとうございました。

本投稿は、2022年09月11日 16時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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