住宅ローン控除の新制度の適用について
はじめまして。
2017年に中古マンションを購入しました。
その年に住宅ローン控除を受けようとしましたが、築年数25年以内(昭和57年構築のマンションです。)と要件だけが満たせず、
また耐震基準証明書もなく、控除の申請を諦めました。
ですが、今年令和4年4月より
税制が改正され、築年数の緩和により、
昭和57年以降の建物は証明書がなしで
申告できるとみました。
5年以内なら遡って還付申告ができるので、
ギリギリですが申告したいと思っています。
(今年の12月31日で5年です。)
契約、引き渡しは2017年に終わり、
いまも現在住んでおります。
・私はまず申告対象になるのでしょうか?
•ギリギリで改正を知ったため、手元には源泉徴収が一つもありません(紛失のため)。
やなり源泉徴収がないと確定申告はできないのでしょうか?
後日不備の書類だけ持っていくのことはできるのでしょうか?
(12月31日までの期日なので、揃っている書類だけ持っていくことはできるのでしょうか?)
お手数をおかけいたしますが、
ご教授いただけますと幸いです。
よろしくお願いします。
税理士の回答

中古住宅の築年数基準の廃止については、令和4年1月以後に居住した居住の用に供した家屋についての改正ですので、それ以前に居住されている場合は、残念ですが対象にはなりません。
本投稿は、2022年12月29日 15時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。