住宅ローン控除と3000万円特別控除
住宅を売却し、新たに購入するかどうか考えています。住宅ローン控除と3000万円特別控除の併用は出来ないと調べました。
以下のような場合には、⑥のように控除されるのでしょうか。
また、④のところに該当しますが、2026年1月以降入居(引き渡しは入居の6ヶ月前以内)であれば、全期間住宅ローン控除も適用されると理解しているのですが、合っていますでしょうか。
①2023年1月にマンションを売却。
②譲渡益が発生したため、2024年3月に3000万円特別控除を適用するために確定申告。
③賃貸マンションでしばらく居住。
④2025年12月に新たなマンションに入居。
⑤2026年3月に住宅ローン控除を適用したいため確定申告。
⑥2025年は控除されないが、2026年から控除される。
以上、よろしくお願いいたします。
税理士の回答

以下のような場合には、⑥のように控除されるのでしょうか。
⇒ ⑥の意味が、26年入居ということであれば控除可能です。25年入居であれば控除不可となります。
④のところに該当しますが、2026年1月以降入居(引き渡しは入居の6ヶ月前以内)であれば、全期間住宅ローン控除も適用されると理解しているのですが、合っていますでしょうか。
⇒ 売却が23年であれば、24年分~26年分について居住用財産を譲渡した場合の特別控除の特例を適用しないことになりますので、26年入居のときは住宅ローン控除の適用が可能となります。
特別控除等との重複適用排除について詳しくは、国税庁HPタックスアンサーNO.1211-1 の「共通の適用要件」の「6」を御覧ください。
ご教示いただき、誠にありがとうございました。
質問が悪く申し訳ありません。⑥については、入居が2025年の場合で、以下のどちら(AかBか)になるのかが分からず、質問させていただきました。住宅ローン控除は期間(新築の場合:13年間)がある中で、
A.初年度だけ控除不可で、2年目以降は控除可能。
B.全期間(新築の場合:13年間)において控除不可。
タックスアンサーも拝見しましたが、一部適用(上記のA.の例では、12年間控除されること)が可か不可かも書いてないようでしたし、住宅ローン控除を忘れた場合は5年以内であれば一部還付されるということで、一部適用のようなルールがあるのかと考えてしまったところでした。
重ねて申し訳ございませんが、まずは3000万控除を申告・適用を受けておき、後日修正申告をして納税した場合は、入居年に関わらず新たに購入した物件には住宅ローン控除は適用されるのでしょうか。
大変お手数おかけしますが、何卒よろしくお願いいたします。

Bになります。
入居年以前3年間のうちに特別控除の特例を受けている年分がある場合には、13年間全て住宅ローン控除は適用できません。したがって、25年入居では25年に限らず、26年以降も住宅ローン控除は適用できません。
理解できました。ありがとうございました。

お役に立てたとすれば幸いです。
本投稿は、2023年02月23日 10時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。