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確定申告での住宅ローン控除申請の間違いについて。

令和3年10月31日に新築建売住宅を契約致し、令和4年6月20日より実際に住んでおります。令和4年度に初めて確定申告で住宅ローン控除の申請をする際、契約日と転居日を間違えて両方とも6月20日としてしまいました。そのため、本来なら1%の控除が受けられるところが、0.7%の控除しか受けられませんでした。
控除額が少ないことに最近気付きました。今からでも更生の請求は出来ますでしょうか?
よろしくお願いします。

税理士の回答

国税OB税理士です。
契約日を間違えたのであれば、更正の請求は可能と考えます。
売買契約書とマイナンバーカードを税務署に持参して、相談してください。
 ただし、税務署は事前予約制をとっていますので、税務署の代表番号に掛けたら、2番を選択して[所得税の更正の請求がしたい。]と話して、予約してください。

早速の返信ありがとうございます。
本日、税務署に行ってみたのですが、間違えて申請したものが正規の申請になり、法律上更生出来ないと言われました。
このままですと、長きに渡り多額の不利益が生じてしまいます。
泣き寝入りする訳にはいかないので、何か方法がありますでしょうか。ご多忙中恐れいりますが、よろしくお願いします。

契約書の日付は、確定申告書に虚偽の内容を書いてしまったので、そもそも最初の申告がおかしいと思います。(何かを選択したわけではないので、税務署と争う価値はあると思います。負けても、追加の税金が発生するわけではありませんので。)
税務署で断られたのであれば、「更正の請求書」を作成し郵送されてみてはいかがでしょうか?

早速の返信ありがとうございます。更生の請求書は管轄税務署に送るものでしょうか?
管轄の税務署では更生は認めないと言われてしまいました。他にも手段はありますでしょうか?
ご多忙中恐れ入りますが、よろしくお願いします。

口頭で聞いただけですよね。
 「更正の請求」 を管轄の税務署に提出すると「ダメ」であれば、文書で回答しますので、「異議申し立て」をする形になります。
 もしやるとして場合には、税理士さんによく相談されて、再度見込みがあるかも含めて検討して、行ってください。
 回答はこれで終了します。

本投稿は、2023年06月05日 21時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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