子供より名義貸のローン 一括返済は贈与税かかるか
10年前くらい、借入を一つにまとめる為、1金融機関よりローンを組み直しました。実家の母では審査が通らず兄名義でローンを組みました。(担保は実家の土地や建物です。)
この度、母にローン残高1,000万の返済目処がたったのですが、兄名義の口座に入金したら贈与税はかかりますか。
返済は兄の通帳を母が持ち実家で返済していて兄は名義貸しのみです。
名義貸が違法とも知らずに、無知でこのような状況になっている事に恥ずかしい限りです。
今さらですが、母も高齢ですし、どのようにすれば良いか分からずにいます。
贈与税が高額になると、一括返済も難しくなりそうですし、そもそもこの状況は贈与税がかかるのか教えて頂きたいです。
そしてどのようにしたら良いかアドバイス頂けたら幸いです。
税理士の回答

お母さんに返済資金があるのなら、そのお金をお兄さんに贈与し、返済に充てます。贈与税については、お兄さんが「相続時精算課税制度」を適用して申告します。相続時精算課税制度を適用すれば、とりあえず贈与額が2,500万円以内であれば課税されません。将来、お母さんが亡くなるまでにお兄さんがお母さんから贈与を受けた財産額累計額と死亡時点でのお母さんの財産額の合計額により相続税を計算する制度です。この合計額が相続税の基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人数)を超えなければ相続税は課税されません。もし、あなたや他のご兄弟にお母さんから贈与があり、それぞれ贈与税について「相続時精算課税制度」を適用した財産があれば、その財産も加算することになります。
なお、「相続時精算課税制度」を適用した場合、令和6年以降にお母さんから贈与があれば、贈与財産額-110万円の金額を累計することになります。
池田先生ご回答ありがとうございます。
相続時精算課税制度、検討してみます。
その際、兄には所得税とか何か税金などかかってしまうのでしょうか?
また書類などは自分で作成出来るものですか?
やっぱり、近くの税理士さんなどにお願いするものでしょうか?
色々お聞きしてすみません。

お兄さんにはお母さんからお金が入りますが、これは所得ではなく、お母さんから贈与を受けたお金なので、贈与税の課税が発生します。しかし、前述したように贈与税の特例として相続時精算課税制度があるのです。
お兄さんが確定申告時期(贈与税は贈与年の翌年2月1日~3月15日)に税務署へ行き、戸籍謄本・戸籍の附票(受贈者・贈与者)を添付して申告して下さい。記載方法等は税務署職員が指導してくれます。または税理士に依頼しても結構です。
分かりました。
色々考えてしまっていたので、安心しました。
ご丁寧な説明、本当にありがとうございました。
本投稿は、2023年07月01日 16時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。