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法改正後の住宅ローン控除について

法改正後の住宅ローン控除についてご相談です。

現在、新築住宅の建て替えを進めており、9月30日に着工で、2024年3月20日頃に入居予定です。
住宅ローン控除を受けるにあたり省エネ性能が必須となりましたが、仮に住宅の環境性能が「その他の住宅」に分類される場合でも2023年内に着工なので、借入限度額2000万円・控除期間10年間は受けられる認識で間違いないでしょうか。

よろしくお願いいたします。

税理士の回答

受けられる認識で間違いないです。
(注)一般の新築住宅のうち、令和5年12月31日までの建築確認を受けたものまたは令和6年6月30日までに建築されたものは、借入限度額を2,000万円として10年間の控除が受けられます。

本投稿は、2023年09月06日 16時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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