住宅ローン控除で、妻が自宅でフリーランスをしている場合
去年購入した住宅ローン控除を申請します。(今年初めての確定申告です)
今年1月から妻が開業届を出し、自宅を事務所、のようにしました。
フリーランスなので、リビングや色んなところでほぼパソコンだけで仕事をしてます。
この場合、住宅ローン控除の申告するので、自宅兼事務所をしているに当てはまりますか?
ちなみに、夫だけがローンを組んでいます。妻は家賃を払っていません。
税理士の回答

妻が家の費用を経費にして確定申告していれば自宅兼事務所をしているに当てはまります。
本投稿は、2024年02月15日 17時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。