住宅取得資金贈与の非課税制度とローン控除について
令和5年3月 父から住宅取得資金贈与900万
令和5年4月 990万円で土地購入(90万円は自己資金)
令和5年9月 建物引渡と同時に3300万円の建物住宅ローンを実行。
父から贈与を受けた900万円は全額土地に充て現金購入しておりますので、そのように贈与税の非課税申告を行う予定です。
住宅ローンについては建物のみで実行しています。
その場合、住宅ローン控除の申請においては、建物についてのみ記載すればよいでしょうか?申請書の書き方等を見ると土地については、土地のローン分についても控除する場合に記載すると書かれています。
ただ、添付書類として住宅取得資金の非課税制度を適用している場合には贈与税の申告書を添付しないといけないみたいなので、そうすると、一見3300万円から住宅取得資金贈与の900万円を引いた金額の2400万円がローン控除の上限だと捉えられてしまいそうで心配です。
どのように申請すればよいか教えていただければと思います。
税理士の回答
3300万円から住宅取得資金贈与の900万円を引いた金額の2400万円がローン控除の上限
そうなります。
住宅資金贈与で土地を買ったら、住宅を買っていないことになるので、一般の贈与税申告をしなくてはなりません。
なので、住宅資金贈与を先取りで、上物(建物)に充当する必要があります。残りの建物代金2400万円と土地の990万円のうちの900万円が住宅ローン控除の対象となります。
回答ありがとうございます。
国税庁の回答にも住宅取得資金贈与には【住宅用家屋の新築に先行してその敷地の用に供される土地又は土地の上に存する権利の取得が行われる場合における当該土地又は土地の上に存する権利の取得のための資金」が含まれます。】と記載があり、上記のケースでは土地取得の翌年3月15日までに建物も完成しております。
なぜ一般の贈与税申告となるのでしょうか?そこから間違っているのですか?
「含まれます。」の読み方ですが、住宅が800万円で土地が1000万円、としたときに、お尋ねの900万円の贈与を受けても、住宅から贈与資金を充当して、土地分に充当される100万円が住宅資金贈与に「含まれる」のです。なお、この場合は、住宅資金贈与が住宅分にすべて充当されるので、ローンを組んでも住宅を取得していない(土地だけ)のローンとなるため、住宅借入金控除は受けられなくなります。
住宅税制は、上物先取りで考えていく必要があります。
回答ありがとうございます。
国税庁の回答は家屋に先行して土地を取得する場合も含まれますとのことです。
通常住宅は土地→家屋の流れなので、土地を一括で購入する場合、住宅取得資金贈与金額<土地代金の場合は全額を土地代に充当するものだと考えておりました。
柳本先生のご回答だと資金の流れと充当の順番が異なってしまうように感じるのですが、その点は大丈夫なのでしょうか?
本投稿は、2024年03月06日 23時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。