「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例」を受けた後の「住宅ローン控除」について
2022年に住宅を売却し、その譲渡益の3000万円特別控除を受けたと仮定します。その場合、今後住宅を購入して新たに住宅ローン控除を受けたい場合は2025年以降から再び可能になると思います。
もし、2024年秋頃に新たな住宅の引き渡しを受け、住民票も新住所へ移動してしまったが、実際に居住し始めたのは2025年上旬だった場合、公共料金支払いの証明書などで「居住の用に供した日」が2025年以降であることが証明できれば、新たな住宅ローンの控除は受けることが可能でしょうか?
税理士の回答

安島秀樹
実際に居住し始めたのが2025年なら問題ないようにおもいます。2025年上旬まで別のところに住んでいたことはすぐ証明できるのですか。
早速のご返答、誠にありがとうございます。
「2025年上旬まで別のところに住んでいたこと」の証明につきましては、住民票の異動日と居住を開始した日にズレがあることを説明できる確証資料(その間の住宅の賃貸借契約書、水道光熱費の領収書など)を準備しようと思っています。
以上で問題はないでしょうか?
引き続きご教示いただけますと幸甚です。

安島秀樹
それならなにも問題ないとおもいますが。
ありがとうございます。安心しました。
本投稿は、2024年03月19日 13時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。