税理士ドットコム - [住宅ローン控除]国庫補助金等の総収入金額不算入に関する明細書の未提出について - 貴殿のケースでは、当初申告の計算方法などで良い...
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国庫補助金等の総収入金額不算入に関する明細書の未提出について

相談が2つあります。
2025年度の確定申告で初年度の住所ローン控除を申請しました。
私達夫婦は連帯債務で住宅ローンを借りたのでそれぞれ確定申告をしました。
 
質問①子育てエコホームの補助金をいただいたので夫婦それぞれに補助金額を入力したのですが、どちらか片方でよかったのでしょうか?
質問②後からになり「国庫補助金等の総収入金額不算入に関する明細書」というものがあるのを知りました。書いた覚えがないのですが後からでも提出することはできますか?

税理士の回答

貴殿のケースでは、当初申告の計算方法などで良いと予想されます。
明細書については、貴殿と別の場合に使用するものだと思います。
補助金は、取得状況にあわせてローン控除の計算書の中で計算が組み込まれて完結しているでしょうから、入力ミスがないかぎり大丈夫だと思います。次年度以降の残り分のローン控除の証明書がまとめて郵送されると思います。次年度以降も年末調整または確定申告書により、引き続きローン控除をしていけばよいでしょう。

本投稿は、2025年05月14日 00時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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