住民票を妻と分ける際の税務上の注意点(固定資産税・住宅ローン減税等)について
当方66歳の定年再雇用で勤務、妻66歳です。
自宅住居を持っているのですが、共働きである娘の子の世話等も含め、親子リレー(もしくはペア)ローンを使って新居を購入しようと思っております。
一方でいま住んでいる家は妻が親の介護のために住み続けようと考えています。
この場合、私は住民票を新居に移す予定ですが、妻は既存の住居に住民票を残そうと考えています。ご質問内容は以下です。
①税務上の気を付けたほうがいい点はありますか?(固定資産税等)
②住民票を妻と分けることでクリティカルなデメリットはありますか?
③5000万の住宅を購入した場合、最大で10年で400万の住宅ローン減税が受けれる認識ですが、受けるためには私の収入はいくらである必要がありますか?
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

新居の購入者と実際に住まわれる方はどなたになるのでしょうか。税務は実態で判断しますので、新居の購入者と居住者をお聞かせ頂ければと思います。
住宅ローン控除は税額控除になりますので、住宅ローンが5000万円の場合、年間の所得税住民税の税額が40万円以上であれば毎年40万円の控除が可能です(40万円以内であれば、年間の納税額がゼロになります)。
収入だけでは中々判断ができませんのでご了承ください。なお、所得金額が3000万円を超える年はローン控除の適用ができませんのでご留意ください。
宜しくお願いします。
新居には私が住みます。妻は今の家に親とともに残ります。
住宅ローン控除の件はありがとうございました。所得税と住民税の額については調べてみます。

ご連絡ありがとうございます。
① 新居の取得者がご主人でご本人が居住されるということであれば、奥様の住民票が現住居に残ることになっても税務上の問題はないと考えます。
② ローン控除の適用者はご主人になります。そして固定資産税の納税義務者もご主人になります。ご主人が実際に新居に居住されてご主人の住民票が新居で登録されれば、ローン控除も固定資産税の住宅用の特例もともに適用されますので、奥様の住民票が別になったとしても重大なデメリットはないと思われます。
③ ローン控除につきましては前述の通りです。
以上、宜しくお願いします。
服部先生
非常に丁寧で明確なご回答ありがとうございます。
②の「ご主人が実際に新居に居住されてご主人の住民票が新居で登録されれば、ローン控除も固定資産税の住宅用の特例もともに適用されますので」とありますが、固定資産税の住宅用の特例とはなんでしょうか。

固定資産税の住宅用の特例とは次のものをいいます。
① 土地に関する特例
http://www.tax.metro.tokyo.jp/shisan/kotei_tosi.html#ko_02_02
② 家屋に関する特例
http://www.tax.metro.tokyo.jp/shisan/kotei_tosi.html#ko_02_12
宜しくお願いします。
本投稿は、2018年04月26日 08時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。