住宅ローン控除の適用について
住宅ローン控除を受けれるかの相談です。
当方、妻と子3人(1人は乳児)家族です。
昨年8月に新居を購入し、本年確定申告を行う予定です。
ただ、新居は遠方で、とりあえず妻だけ12月中に住民票を移動させました。(子供は学校の関係もあり、旧住所のまま。)
本年3月末には、家族は新居に転居予定です。(私は転勤になった場合に新居に移ります)
12月31日時点では、妻の住民票は新住所ですが、産まれた子の関係もあり、1月(確定申告前に)に、1度旧住所に戻そうと思っているのですが、確定申告時に、新住所に住民票がない場合、住宅ローン控除は受けられないのでしょうか??
税理士の回答
「居住の用に供した場合」つまり実際に住み始めたときから住宅ローン控除を適用するとしています。ただし、住宅を取得して6ヶ月以内に住み始める必要があります。
「居住の用に供した日」とは一般的に住民票の写しで異動日を確認しますが、原則として住民票の異動日ではなく、実際に住んだ日を指します。
12月中に実際に住んでおり、1月に住民票を移した場合は、初年度から住宅ローン控除の適用を受けることができます。
また、本人に代わって家族が自宅に居住してくれれば、控除の条件に当てはまります。
なお、今年度は転居した日と再居住した日が同一年中であっても、再適用に係る一定の要件を満たしていれば、住宅借入金等特別控除の再適用は認められます。
分かりやすいご回答ありがとうございます。
本年、安心して確定申告いたします。
本投稿は、2026年01月06日 13時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







