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空き家特例と住宅ローン控除について

2025年に相続した空き家を譲渡しました。また、同年に土地購入、自宅の新築を行い、住宅ローンの契約を行いました。
空き家譲渡にかかる譲渡益について、空き家特例の適用を予定しています。
譲渡益と給与所得の合計が2,000万円を超過するため、2026年2月に行う確定申告では、初年度の住宅ローン控除は適用されないとの理解で正しいでしょうか。
2026年については、給与所得のみとなる見込みですので、2027年2月の確定申告において住宅ローン控除を申告することで、住宅ローン控除を受けられるとの理解で正しいでしょうか。ご教示をお願いいたします。

税理士の回答


譲渡益と給与所得の合計が2,000万円を超過するため、2026年2月に行う確定申告では、初年度の住宅ローン控除は適用されないとの理解で正しいでしょうか。

⇒ 令和7年分の所得が2000万円を超える場合は、住宅ローン控除は適用できませんので、ご理解のとおりです。


2026年については、給与所得のみとなる見込みですので、2027年2月の確定申告において住宅ローン控除を申告することで、住宅ローン控除を受けられるとの理解で正しいでしょうか。

⇒ 住宅ローン控除を適用できる他の要件を満たしているのであれば、ご理解のとおりです。

本投稿は、2026年01月29日 08時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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