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住宅ローンを連帯債務にしなかった場合の住宅取得控除

8月に新築戸建を購入いたしました。
借入金額は2780万円です。
妻も働いているため二人で住宅取得控除を受けるつもりで、年収の按分で私3:妻2の持分に登記いたしました。
しかし入居後、妻は連帯債務ではなく連帯保証人となっていることが発覚いたしました。
銀行に取り合っても言った、言わないで話になりません。
幸いなことに今月末が第一回目のローンの引落しで、まだ間に合うかで相談いたします。
知人(少し税金等に詳しい)に話を聞いたところ、
①私から妻へ借入金額の5分の2の1112万円分の金銭貸借証書を作成。
②住宅ローン返済口座を二人名義に作り直す
との事でした。

税金に多少詳しいといっても信憑性がないので税理士の先生へなんとかいいお知恵をおかしください。
よろしくお願いいたします。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

連帯保証では住宅ローン控除用の年末借入金残高証明書が発行されないと思います。
また、金融機関以外の借入ではローン控除は受けられません。
ご友人の方のアドバイスでは住宅ローン控除の適用はできません。

通常、抵当権を設定する際に銀行側もチェックするはずです。
(特に不動産持分が共有になっている以上は債務も連帯債務にするかどうかの意思確認は必須です)
多少なりとも銀行側に落ち度はありますので、銀行側に真摯な対応を請求して頂いてよろしいかと思います。
担当者が面倒くさがってやらないだけかもしれませんので「ダメなら本部に直談判する」くらいの勢いで言って頂いた方が良いかと思いますよ。

ご回答ありがとうございました。
もう一度銀行に掛け合ってみます。

税理士ドットコム退会済み税理士

銀行サイドの真摯な対応を期待しましょう。

本投稿は、2015年09月09日 17時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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