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住宅ローン借り換えに伴う贈与税とローン控除について

この度、住宅ローンの借り換えを検討中です。

縦割り2世帯で、私と義父で持ち分(7:3)の割合のまま
それぞれ3400万円、1400万円で共に連帯債務者として住宅ローンを組んでいます。
3400万円のみ単独債務でローン借り換えをした場合の
贈与税と住宅ローン控除についてご教示下さい。

1)贈与税について
 持ち分と主債務者に変更がなければ贈与税は発生しないでしょうか。
 ※まだ試算の段階となりますが、借り換え資金も新ローンに組み込む予定の為
  ローン残額は今とあまり変わらない予定です。

2)住宅ローン控除について
 こちらも、これまで通り控除されますでしょうか。
 ※控除申告書は新しく税務署に発行頂く必要がある認識でおります。

税理士の回答

下記1に該当すれば、下記2の通り、住宅ローン控除が受けられます。

住宅ローン等の借換えをしたとき
[平成29年4月1日現在法令等]

1 概要
 住宅の取得等に当たって借り入れた住宅ローン等を金利の低い住宅ローン等に借り換えることがあります。
 住宅借入金等特別控除の対象となる住宅ローン等は、住宅の新築、取得又は増改築等のために直接必要な借入金又は債務でなければなりません。したがって、住宅ローン等の借換えによる新しい住宅ローン等は、従前の住宅ローンを消滅させるための新たな借入金であり原則として住宅借入金等特別控除の対象とはなりません。
 このような場合であっても、一定の要件の下、借り換え後の借入金について引き続き住宅借入金等特別控除を受けられます。

 一定の要件とは次の全ての要件を満たす場合です。

(1) 新しい住宅ローン等が当初の住宅ローン等の返済のためのものであることが明らかであること。
(2) 新しい住宅ローン等が10年以上の償還期間であることなど住宅借入金等特別控除の対象となる要件に当てはまること。
 この取扱いは、例えば、住宅の取得等の際に償還期間が10年未満の借入金(いわゆるつなぎ融資)を受け、その後に償還期間が10年以上となる住宅ローン等に借り換えた場合も同じです。
 なお、住宅借入金等特別控除を受けることができる年数は、居住の用に供した年から一定期間であり、住宅ローン等の借換えによって延長されることはありません。

2 借換えを行った場合の住宅借入金等の年末残高
 借換えによる新たな住宅ローン等が住宅借入金等特別控除の対象となる場合には、次の金額が控除の対象となる住宅ローン等の年末残高となります。

(1) A≧Bの場合
対象額=C
(2) A<Bの場合
対象額=C×A/B
A=借換え直前における当初の住宅ローン等の残高
B=借換えによる新たな住宅ローン等の借入時の金額
C=借換えによる新たな住宅ローン等の年末残高

山中先生

早速のご返答、ありがとうございます。
10年以上の借り換え(つなぎ融資も無し)となるので要件は満たしていそうで安心いたしました。

1)贈与税について
ご多忙のところ申し訳ありません、こちらはいかがでしょうか。
どうやら登記簿謄本の抵当権には私と義父が同順位で設定されているようで、
そうなると1400万円分(義父分)も借り換えが必要となってきますでしょうか。

義父が主債務者として借り換えをした場合、持ち分がそのままであれば贈与税は発生せず、
私が義父分含め全額借り換えした場合のみ贈与税が発生しますでしょうか。

贈与税については、その様にお考えください。
しかし、単独債務に切り換えたから、即、贈与課税と言うことはありませんが。

本投稿は、2018年08月27日 13時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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