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住宅借入金等特別控除の書類の連帯債務者の変更(抹消)

住宅借入金等特別控除の書類の連帯債務者が記載されているのですが、離婚により借り換えを行い
連帯債務者を外す事が出来ました。
この書類は10年分(残り6年分)あるのですが、再申請して年末の控除に備えなければいけないのでしょうか。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

住宅借入金等特別控除の書類の連帯債務者の変更(抹消)

住宅借入金等特別控除の書類の連帯債務者が記載されているのですが、離婚により借り換えを行い
連帯債務者を外す事が出来ました。
この書類は10年分(残り6年分)あるのですが、再申請して年末の控除に備えなければいけないのでしょうか。



私の分かる範囲で記載させて頂きます
参考になれば幸いです

離婚に伴い、共有持分を追加取得した場合には、追加取得した部分につきましても、「住宅借入金等特別控除」の適用を受ける事が出来ます。
只、この場合は、改めて確定申告により手続きを行う必要が有ります。

詳しくは、https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1237.htmを参照頂くか
所轄の税務署にお尋ね頂ければと思います。

尚、質問の理解が間違っていましたらご容赦ください。
では、参考までに

本投稿は、2016年03月08日 14時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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