住居借入金等特別控除 親から子への引継ぎたい
土地と一軒家(以下、持ち家)を所有する父が転勤することになりました。
これまで持ち家に住んでいた父と母は共に転居し引き続き住むことはありません。
今後、持ち家は①賃貸に出す②子が住む
いずれかの方法を検討しています。
②の子は現在、自分で借りた賃貸マンションに住んでおり、両親とは生計維持関係にありません。
もし持ち家に住み手がつかなのであれば転居しようかとを検討しているという状況です。
そこで質問なのですが、この持ち家に対して住宅借入金等特別控除等を受けることは可能でしょうか?
可能だとしたらどのような手続きをすればよいか教えていただけないでしょうか。
生計維持関係の有無にかかわらず子が住んでいれば父が引き続き「住宅借入金等特別控除等」を受けられるということができればよいのですが、
子が住宅借入金等特別控除等を受ける方法があればその方法も検討したいと思っています。
たとえば、
1. ローン名義を子に変更する
2. 子名義で新たに住宅ローンを組み、親名義の住宅ローンは一括返済する
上記のような方法を検討しています。
2.の場合、下記リンクの「中古住宅を取得した場合(住宅借入金等特別控除)」に該当して新たに10年間の控除が申請できるでしょうか?
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1214.htm
税理士の回答

ご相談者様とお父様が非同居で生計別であることが前提になりますが、ご相談者様が一定の条件を満たした住宅ローンを利用してお父様から土地家屋を買い取り、年末時点で実際にその家屋に居住している場合に、上記の特別控除の適用が考えられます。
単にローンの名義を変えるだけや借り換えるだけでは、特別控除の適用は出来ないものと思われます。
なお、借入金の条件や住宅の条件につきましては、国税庁のタックスアンサー1214をご参照ください。
宜しくお願いします。
本投稿は、2016年03月20日 13時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。