住宅ローン 家族のみ入居+同居時期未定
現在,私名義で住宅ローンを組み,来年1月に妻子のみが居住予定となっています.(私が入居せずに,単身赴任となります)
私自身は,数年で現在の仕事に目途を立てて,同居予定としています.
タックスアンサー1234によれば,今度同居することがあれば住宅ローン減税可能である,としていますが,何らかの書類などは必要でしょうか?
また,
10年も同居できない(仕事にめどが目途が立たない)時には,何らかの
ペナルティがあるのでしょうか>
税理士の回答

花澤洋
結論から申し上げて、住宅ローン控除は可能です。ただし、ご存知かと思いますが、住宅の明け渡しを受けてから、質問者の方のご家族が半年以内に、その住宅に住むことという条件があります。
また、住宅ローン控除を受け続けるには、ご家族が住宅に住み続けることが必要です。
また、特別な書類についてですが、ご自身が済まないことについての特別な書類は、必要ないかと思います。
因みに、住宅ローン控除を行う場合、最初の年は確定申告を行うことになりますが、住民票を置いてある住所地で確定申告するため、住民票を赴任先に移している場合、赴任先で確定申告することになります。
また、御家族が住み続けている限り、何年以内に質問者の方が返ってこなければいけないという制限はありません。
本投稿は、2019年07月29日 10時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。