移住して家を建てたときにもらえる補助金とローン控除について
ローン控除について質問です。
私が家を建てた市町村では、その市町村に移住して家を建てた場合に
一定額の補助金をもらえる制度があります。
この場合の補助金は、他の国庫補助金などと同じように
ローン控除の際には住宅の取得価額から控除しないといけないのでしょうか
税理士の回答

相談者様 税理士の天尾です。
答えかを申し上げると
取得対価から控除が必要です。
以下が根拠のものです
(注1)が相談者様の内容に該当します。
住宅借入金等特別控除の控除額は、住宅ローン等の年末残高の合計額(住宅の取得等の対価の額又は費用の額(注1,2)が住宅ローン等の年末残高の合計額よりも少ないときは、その取得等の対価の額又は費用の額。以下「年末残高等」といいます。)を基に、居住の用に供した年分の計算方法により算出します(100円未満の端数金額は切り捨てます。)。
(注1) 住宅の取得等に関し、補助金等(国又は地方公共団体から交付される補助金又は給付金その他これらに準ずるものをいいます。以下同じです。)の交付を受ける場合(平成23年6月30日以後に住宅の取得等に係る契約を締結する場合に限ります。以下同じです。)には、その補助金等の額を控除します。
本投稿は、2019年08月07日 09時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。