離婚後の住宅ローンの控除・確定申告について
住宅ローン控除について質問させてください。
2017年10月に新築住宅を夫婦で1/2ずつで住宅ローンで購入しました。
2018年2月に住宅ローン控除を確定申告しております。
そして2018年10月に離婚し、財産分与で妻である私ひとりの住宅ローンに変更、登記も変更しております。
私は会社員なのですが、同年の12月に会社で住宅ローンの控除を受けました。(控除の申告書を夫の分と合わせて2枚提出)
今年度は再度確定申告が必要になるのでしょうか?昨年のように会社に2枚提出では間違っているのではと不安になっております。
税理士の回答

元ご主人の分も、新たな持ち分の取得として、住宅ローン控除の要件を満たす(残りの返済期間が10年以上あるか等)のであれば、同控除を利用することは可能ですが、その場合、確定申告が必要とされています。従いまして、昨年の元ご主人分は、年末調整ではなく、確定申告で手続きをすべきだったということになります。以下国税庁サイトをご覧ください。
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shotoku/06/63.htm
具体的な調整の仕方については、税務署若しくは税理士とご相談頂くのが良いと思います。
藤田様
御回答頂きありがとうございます。
今年度分の確定申告に必要な書類等は初年度と同じでしょうか?
管轄の税務署に問い合わせたところ、何とも雑な返答をされ、困っています。

用意すべき書類は初年度と基本的には同じですが、元ご主人分の持分を2018年に取得していますので、今年分の確定申告ではなく、昨年分の所得を修正する必要があるものと考えます。しかし、昨年分は誤って年末調整で税金を還付してもらっていますので、その分の修正(税務署による増額更正、または修正申告)が必要になると考えます。
問題が複雑に絡まっていますので(修正申告書を出すと、更正の請求はできないのでは?等)、修正の処理の仕方については、税務署に事情をきちんと説明し、処理方法の指示を受けながら進めていくことをお勧めいたします。
もし、自分で時間等が取れないとのことであれば、知り合いの税理士に依頼されても良いと思います。
本投稿は、2019年11月01日 10時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。