住宅ローン控除と医療費控除を同時に行う様に言われますが、住所変更後の所轄税務署でよいのですか
医療費控除と住宅ローン控除を同時に行う様に、色々なHPで言われていますが、「医療費控除の申告先は1/1に住んでいたところの税務署へ申告する」となっているのに対し、「住宅ローン控除は、新しい住所の所轄の税務署へ申告する」となっています。住所変更しているのに新しい住所の所轄税務署へ一緒の申告で良いのでしょうか?
税理士の回答

住民税は1月1日現在の居住地が納税地になりますが、所得税の確定申告は、申告時点の居住地を管轄する税務署に行うことになります。
したがって、住宅借入金等特別控除と医療費控除を受けるための確定申告は、申告時点(住所変更後)の所轄税務署に行っていただくことになります。
なお、確定申告に当たって、医療費控除と住宅借入金等特別控除の申告先が異なることはありません。
本投稿は、2019年12月29日 07時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。