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共有持分を追加取得した場合の住宅ローン控除の確定申告について

離婚した前夫と、13年ほど前に共有で土地と建物を取得し、前夫を債務者としてその取得に係る住宅借入金を借り入れ、確定申告で住宅借入金等特別控除の適用を受けていました。その後、昨年5月に前夫と離婚した際、財産分与により、前夫の共有持分を私が追加取得するとともに、新たに金融機関から借入れを行い、当初の前夫の債務による借入金を全額返済しました。 この財産分与で追加取得した共有持分についても住宅借入金等特別控除の適用を受けることはできるとのことで、確定申告をするのですが、そこで質問です。
1)インターネットで手続きができるのか(できない場合は税務署へ)
2)必要書類は以下を準備すればよいのでしょうか?
a:確定申告書
b:(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書
c:マイナンバーが記載されている本人確認書類
d:源泉徴収票
e:住宅ローンの残高証明書
f:住宅の登記事項証明書
g:住宅の工事請負契約書又は不動産売買契約書(請負契約書)の写し→こちらであれば13年前の当時のもので良いのか?
h:(一定の耐震基準を満たす中古住宅の場合)耐震基準適合証明書または住宅  性能評価書の写し→gではない場合はこちらの書類が必要か?
※調停により財産分与を決定しており、調停調書も必要か?
ご教示頂けると大変ありがたいです。
どうぞ宜しくお願い致します。

税理士の回答

g は13年前のものでなく、今回追加取得した分の売買契約書です。調停調書では金額、引渡し日など分からないと思うので、なければ作ったほうがいいと思います。
耐震基準適合証明書は13年前のものなら、いまは使えません。必要なら売買契約の前に取る必要があったのですが、13年前に新築なら必要ないと思います。
「e tax」で情報をいれていけば自動的に計算明細書も確定申告書もできます。簡単です。

ご回答誠にありがとうございます。

今回追加取得した分の売買契約書は取り交わしておらず、調停調書に金額、共有持分移転登記について、物件目録の記載があるのですがこちらで代用可能でしょうか?

>なければ作ったほうがいい ものが売買契約書の場合、
作成する際はどちらに依頼すればよいかご教示いただけるとありがたいです。

13年前に新築なので、耐震基準適合証明書は不要とのことで理解できました。

大変お手数ですがどうぞよろしくお願い申し上げます。

はい それなら調書で大丈夫たと思います。
税務署もそれでOKしてくれると思います。

本投稿は、2020年01月28日 10時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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