住宅ローン控除の適用可否について
現在住んでいない実家の住宅ローン控除は適用されるのでしょうか。
2019年4月に住宅ローンを組み都内の実家を購入しました。同年11月下旬に会社の辞令により転勤。母親を残し千葉県へ引っ越しをしました。
その際千葉県住民票を移してしまったのですが、この場合でも住宅ローン控除は受けることができるのでしょうか。やはり12月31日まで購入した家に住んでいなければいけないのでしょうか。
また、縁があり2月下旬に結婚をするのですが、この辺りも関わってくるのでしょうか。
つたない文章ですが、どうかよろしくお願いいたします。
税理士の回答

松田憲三
要件を満たせば、家屋の所有者が、転勤等のやむを得ない事情により、年末まで引き続き居住することができない場合でも、住宅借入金等特別控除を受けることができます。国税庁HP
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1234.htm
質問者の場合、生計を一にする母親が入居し、その後も引き続き居住しており、転勤がが解消した後は、その家屋の所有者が共にその家屋に居住することと認められるときは、住宅借入金等特別控除等特別控除を受けることができます。また、2月下旬に御結婚をされるとのことですが、生計を一にすることとなる奥様が母親と住宅借入金等特別控除を受ける家屋に住まれ、単身赴任を継続されるのであれば、同様に住宅借入金等特別控除を受けることができます。生計を一にする奥様が千葉等でご主人と別の家に住むのであれば、税務署から令和2年分以降、住宅借入金等特別控除等を受けることができないと言われる可能性があります。
本投稿は、2020年02月03日 18時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。