共有持分を追加取得した場合の住宅借入金等特別控除に必要な書類について
夫と3年前に連帯債務で借入し、土地建物を1/2ずつ所有、住宅ローン控除の適用をうけていました。
昨年離婚し、私の単独債務に変更し、財産分与で持分も全て私に変更しました。
確定申告の際他の質問で以下の書類が必要と書かれていますが最寄りの税務署員の回答と異なるところがあり確認したいです。
1.住宅取得借入金等特別控除額の計算明細書 →用意済です
2.住民票の写し →要らないと言われましたが必要ですか?
3.住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書 →用意済です
4.家屋、敷地の登記事項証明書 →用意済です
5.財産分与時の年月日、その時点での住宅の時価額がわかる書類 →具体的にはどのような書類でしょうか?
6.戸籍謄本等の財産分与時に離婚成立が証明できる書類 →戸籍謄本があれば2の住民票は不要と思いますが必要でしょうか?公正証書で代用は不可ですか?
7.給与所得者の場合は、給与所得の源泉徴収票→用意済です。
また1の計算書作成の際、土地の取得と居住日は共有で持ちはじめた最初の日でよろしいですか?
取得価格も当時の合計額で良いですか?
確定申告が必要との事なので、元々所有していた1/2について年末調整を行なっていませんが、その認識で間違い無いでしょうか?
最寄りの税務署員に確認しても良く分からない当日相談してと言われてしまい困っています。
どなたかご教授頂ければ幸いです。
宜しくお願い致します。
税理士の回答

松田憲三
引き続き居住している、住宅ローンの返済期間が10年以上である等条件を満たしているという前提でご回答します。
2.住民票の写し⇒マイナンバーを記載することにより、平成28年分以降、不要になりました。
5.財産分与時の年月日⇒持分を変更した日は、 登記事項証明書に記載されています。
その時点での住宅の時価額がわかる書類⇒この場合の住宅の時価は、購入した価額から減価償却費相当額を控除した残高になりますので、購入した時の売買契約書を持っていけば、税務署員が計算してくれると思います。
6.戸籍謄本等の財産分与時に離婚成立が証明できる書類⇒「離婚証明書」という名前の証明書はありませんが、一般的な戸籍全部事項証明書(謄本)又は、個人事項証明書(抄本)のほかに、離婚届書を受理しましたという内容の「離婚受理証明書」や、届書がコピーされた「離婚届記載事項証明書」があります。ご本人であれば、戸籍は本籍地で、受理証明書は離婚届を提出した市町村でいつでも取れますが、記載事項証明書については使用目的が限られますので、離婚届を提出した市町村の窓口で確認してください。一般的には、戸籍謄本が良いと思われます。
1の計算書作成の際、居住日は共有で持ちはじめた最初の日でよろしいですか?⇒新たな取得となりますので、登記の変更後の居住開始年月日となります。当初の住宅控除と合算して控除を受けることができます。
取得価格も当時の合計額で良いですか?⇒5で計算した金額になります。
早々のご回答ありがとうございます。
その時点での住宅の取得価格について、自分で計算書作成時点では不明ですので、空欄もしくは仮の金額を入れておき当日提出時に修正もしくは記入行うので良いのでしょうか?
また、土地の価格は当時の金額で宜しいですか?
そもそも1/2の金額ではなく、全額を記入で問題ないでしょうか?
1の計算書作成の際、居住日は共有で持ちはじめた最初の日でよろしいですか?⇒新たな取得となりますので、登記の変更後の居住開始年月日となります。当初の住宅控除と合算して控除を受けることができます。
→その場合そこから10年間控除が可能で、最初に取得していた1/2は別に残り7年適用でしょうか?
それとも合算して7年でしょうか?登記変更後の居住開始年月日を書くのであれば当初申告していた1/2分の居住日付をどのように認識しているのだろうと気になりまして…。
何度も申し訳ございませんがご回答頂けると幸いです。
宜しくお願い致します。

松田憲三
最初に受けていた1/2は残り7年間適用、追加取得した1/2について住宅ローン控除を受けられる期間は、持分を追加取得してから10年間です。持分を追加取得した年を出発点として、新しい住宅ローン控除が始まるようなイメージです。
計算明細書は、最初に受けていた1/2と、追加取得した1/2と2枚作成し、2枚目で2つの住宅控除額を合算します。書類さえ揃っていれば、何も書かずに持っていっても、税務署員が記載方法を教えてくれるはずですので、心配されなくても大丈夫ですよ。
ありがとうございます。
そもそも申告書がそれぞれ必要なのですね。
税務署のコールセンターでは確定申告会場にも書き方が分かる方いるかどうかはわからないと言われましたが、必要書類を持って行ってみます。
お世話になりました。

松田憲三
計算書が2枚で、申告書は1枚です。確かに書き方の分かる担当者は少ないかもしれませんが、税務署には審理担当といって詳しい人も必ずいます。相談会場で案内をしている職員に、「財産分与で追加で住宅を取得した場合の住宅ローン控除について分かる人をお願いします。」と言ってみて下さい。個別に相談してくれるかもしれませんよ。
詳しくありがとうございます。
当日相談します。
ご丁寧にありがとうございました。

松田憲三
住宅ローン控除の書類を記載しましたが、源泉徴収票などの書類やマイナンバー、還付金の受取口座、念のため認め印なども忘れずにお持ちください。時間がかかるかもしれませんが、うまくいくといいですね。
本投稿は、2020年02月13日 10時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。