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住宅ローン控除の計算について

住宅取得資金に係る借入金の年末残高証明書の住宅借入金等の金額の年末残高が13,087,000円の場合、住宅ローン控除額はこの1%にあたる130800円となるであってますでしょうか?
去年の話で、去年この130800円で控除したのですがのちに税務署に呼ばれ、更正通知書を見れば118000円に訂正されてたのですが、今思えば何故この数字になったのか理解ができません。
どならかお分かりになる方はおられますでしょうか、よろしくお願い致します。

税理士の回答

住宅借入金等特別控除の控除額は、住宅ローン等の年末残高の合計額(住宅の取得等の対価の額が住宅ローン等の年末残高の合計額よりも少ないときは、その取得等の対価の額又は費用の額)を基に、居住の用に供した年分の計算方法により算出します(100円未満の端数金額は切り捨てます。)。
したがって、控除額を訂正されたのは住宅の取得等の対価の額が住宅ローン等の年末残高の合計額よりも少ないことが原因と思います。

本投稿は、2020年02月26日 02時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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