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夫の住宅ローン減税と妻の事業使用部分の家事按分について

昨年サラリーマンの夫名義で中古マンションを購入し、確定申告で住宅ローン控除をします。
妻は個人事業主(青色申告)でこの住宅の一部を事業利用しています。
事業利用の家事按分が10%未満なら、住宅利用100%ということで住宅ローン控除を満額受けれるところまではわかったのですが、夫の住宅ローン控除満額にたいし、妻が一部(例えば9%)を自分の事業で経費計上することは可能ですか?

またその場合、経費とできるものの内訳は

▽減価償却費(住宅金額?ローン金額?×償却率0.046?×使用%)
▽水道光熱費の使用%
▽マンション管理費の使用%

であっていますでしょうか?

また、これらの概算で、月極金額を決めて、共益費などとして経費計上は可能でしょうか?

税理士の回答

・ご提示の内容で経費計上されて問題ないと考えます
・減価償却費については住宅金額をベースに計算します
・概算月極の金額であっても、計算根拠などが妥当であれば経費計上は可能と考えます。

ご回答いただきありがとうございます。
返事からの質問で申し訳ありませんが、

●管理費や光熱費、減価償却費をそれぞれ按分する場合

→光熱費だけ%を10%以上にしても問題はないですか?全て%を揃える必要がありますか?
→計上は年単位、または毎月記載とどちらが通常ですか?

●概算月極で計上する場合

→仕訳は何費で計上するのが良いですか?

光熱費だけ%を10%以上にしても問題はないですか?
→特に問題はないと考えます

計上は年単位、または毎月記載とどちらが通常ですか?
→どちらが通常、ということもないですが毎月処理されるのが面倒であれば年単位で十分かと考えます

仕訳は何費で計上するのが良いですか?
→雑費でよろしいかと考えます

大変参考になりました。ありがとうございます。

もし可能でしたら下記も教えてください。
今年は既に光熱費以外経費に入れずに提出してしまったので、来年の確定申告で経費計上してみます。その際今年分も来年の費用に計上は可能ですか?また、どのような書き方が適切でしょうか?

「今年分も来年の費用に計上」とする処理は認められません、その年分だけを計上するようにしてください

本投稿は、2020年03月19日 02時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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