海外単身赴任から帰国後の住宅ローン控除の適用の可否について
海外単身赴任から帰国後の住宅ローン控除の適用の可否について
・2014年8月 マンション購入
・2014年9月 妻と同居
すぐに海外に単身赴任
※この時に特に何も申請していない
・2016年9月 帰国し、妻と同居
帰国後、控除申請など何もせず、放置していました。
海外単身赴任中は控除を受けられないのかなぁと思いますが、帰国後の分は何かの手続きをすれば、遡って控除を受けられるのでしょうか?
税理士の回答

竹中公剛
下記を参照してください。
住宅ローン控除は、受けれます。
宜しくお願い致します。
転勤等により家屋を居住の用に供することができない場合で、住宅借入金等特別控除等の適用を受けることができるのは、次に掲げるときです。
(1) 単身赴任等の場合
家屋の所有者が、転勤、転地療養その他のやむを得ない事情により、配偶者、扶養親族その他生計を一にする親族と日常の起居を共にしない場合において、その住宅の取得等の日から6か月以内にその家屋にこれらの親族が入居し、その後も引き続き居住しており、当該やむを得ない事情が解消した後はその家屋の所有者が共にその家屋に居住することと認められるときは、その家屋の所有者が入居し、その後もその家屋の所有者が引き続き居住しているものとして取り扱われ、この特別控除等の適用を受けることができます。
この取扱いは、転勤先が国内・国外のいずれにおいても同様です。
ただし、平成28年3月31日以前に住宅の取得等をした場合には、この制度の適用対象者が「居住者」に限られていたため、転勤先が国外で「非居住者」に該当することとなる場合、この取扱いの適用はありません。
本投稿は、2020年08月06日 11時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。