中古マンション入居後に耐震基準適合した場合の住宅ローン税金控除について教えて下さい。
昭和54年8月27日に新築された古いマンションの1室を平成19年3月26日に購入して転入しました。
当初は住宅ローン控除の対象ではなかったのですが、平成24年11月12日にマンションの耐震基準適合試験で基準適合と判定されました。
となると、平成24年分か、もしくは平成25年分から住宅ローンの控除の対象になると思うのですが、出来ないのでしょうか?
最近このマンションを購入された方は住宅ローン控除の対象になったのですが、私は対象ではないと言われました。
なぜでしょうか?何が違って対象とはならないのでしょうか。。。。
税理士の回答

所得要件が超えているなどございませんか。以上、何卒宜しくお願い申し上げます。
説明不足で申し訳ございません。所得要件等は全て満たしておりました。
ただ、耐震基準を平成24年11月12日に取得できたけれど、入居したのが平成19年3月26日だからというところで最近入居した人ととの違いがあるようなのです。
かつてから入居していた私も、最近入居した人と同様にローンを払い続けているわけですが、耐震基準を満たした年以降からでも控除の対象にはならないのでしょうか。
本投稿は、2016年11月30日 10時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。