リフォームの減税について
平成24年に築年数25年越の中古物件(鉄筋)を購入しました。
同時にリフォームをしローンを支払っているのですが、控除は受けれますか?
税理士の回答

竹中公剛
下記参照ください。
あっていれば受けれます。
2 住宅借入金等特別控除の適用要件
個人が中古住宅を取得した場合で、住宅借入金等特別控除の適用を受けることができるのは、次の全ての要件を満たすときです。
(注1) 平成28年3月31日以前の家屋の新築や購入又は増改築等について、居住者以外の方は住宅借入金等特別控除の適用を受けることはできません。
(注2) 居住の用に供する住宅を二つ以上所有する場合、控除の適用対象は主として居住の用に供する一つの住宅に限られます。
(1) 取得した中古住宅が次のいずれにも該当する住宅であること。 イ 建築後使用されたものであること。
ロ 次のいずれかに該当する住宅であること。 (イ) 家屋が建築された日からその取得の日までの期間が20年(マンションなどの耐火建築物の建物の場合には25年)以下であること。
((ロ) 地震に対する安全上必要な構造方法に関する技術的基準又はこれに準ずるもの (耐震基準)に適合する建物であること。
(ハ) 平成26年4月1日以後に取得した中古住宅で、(イ)又は(ロ)のいずれにも該当しない一定のもの(要耐震改修住宅)のうち、その取得の日までに耐震改修を行うことについて申請をし、かつ、居住の用に供した日までにその耐震改修ハ 取得の時に生計を一にしており、その取得後も引き続き生計を一にする親族や特別な関係のある者などからの取得でないこと。
(2) 取得の日から6か月以内に居住の用に供し、適用を受ける各年の12月31日まで引き続いて住んでいること。
(注1) 個人が死亡した日の属する年にあっては、同日まで引き続き住んでいること。
(注2) 中古住宅を取得した後、その住宅に入居することなく増改築等工事を行った場合の住宅借入金等特別控除については、新型コロナウイルス感染症の影響によって工事が遅延したことなどにより、その住宅への入居が控除の適用要件である入居期限要件(取得の日から6か月以内)を満たさないこととなった場合でも、次の要件を満たすときは、その適用を受けることができます(新型コロナ税特法6条、新型コロナ税特令4条)。
•一定の期日(※)までに、増改築等の契約を締結していること
• 増改築等の終了後6か月以内に、中古住宅に入居していること
•令和3年12月31日までに中古住宅に入居していること
(3)合計所得金額が、3,000万円以下であること。
(4) 取得した住宅の床面積が50平方メートル以上であり、床面積の2分の1以上の部分が専ら自己の居住の用に供するものであること。
(注) この場合の床面積の判断基準は、次のとおりです。
(5) 10年以上にわたり分割して返済する方法になっている中古住宅の取得のための一定の借入金又は債務があること。
一定の借入金又は債務とは、例えば銀行等の金融機関、独立行政法人住宅金融支援機構、勤務先などからの借入金や独立行政法人都市再生機構、地方住宅供給公社、建設業者などに対する債務です。ただし、勤務先からの借入金の場合には、無利子又は0.2%に満たない利率による借入金は、この特別控除の対象となる借入金には該当しません。
(6) 取得した家屋をその居住の用に供した個人が次の期間において、その取得をした家屋及びその敷地の用に供している土地等以外の資産(それまでに住んでいた家屋など)について、居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例など受けていないこと。
解答ありがとうございます。
できれば、もう少し簡単に説明して頂けないでしょうか?

竹中公剛
簡単にはできません。
自分の購入などの条件を当てはめて、考えてください。
本投稿は、2020年08月31日 22時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。