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住宅ローン控除について

税理士の先生にご教示お願いいたします。年金調整のための住宅借入金等特別控除証明書の居住開始年月日にカッコ書きで記載されている特定とはどのような意味なのでしょうか?よろしくお願いいたします。

税理士の回答

税理士の及川と申します。
よろしくお願いいたします。

「特定取得」とは、住宅の取得等の対価の額又は費用の額に含まれる消費税額等(消費税額及び地方消費税額の合計額をいいます。以下同じです。)が、8%の税率により課されるべき消費税額等である場合におけるその住宅の取得等をいいます。
なお、次の場合には、特定取得に該当しませんのでご注意ください。
①住宅の取得等の対価の額又は費用の額に含まれる消費税額等が、5%の税率により課されるべき消費税額等である場合
②個人間の売買契約により住宅の取得等に係る対価の額又は費用の額に含まれる消費税額等がない場合

平成26年4月1日以降居住開始分の控除限度額が、特定取得に該当する場合は40万円で、それ以外の場合の控除限度額は20万円となります。

以上です。

ご回答ありがとうございました。大変参考になりました。

本投稿は、2017年01月11日 00時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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