税理士ドットコム - [住宅ローン控除]確定申告、住宅取得の対価の額に含められる費用について - 住宅ローン控除に係る取得対価の額は、売買契約書...
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確定申告、住宅取得の対価の額に含められる費用について

中古住宅をローンを利用して購入したので、控除を受けようと考えています。住宅取得の対価の額に、仲介手数料、登記の費用(土地・建物)、リフォーム費用が含めることができるでしょうか?

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

住宅ローン控除に係る取得対価の額は、売買契約書に記載されている「住宅の購入代金」が該当します。したがって、仲介手数料等を含めることはできません。

本投稿は、2021年02月12日 14時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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