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二世帯の住宅ローン控除について

家の登記が6:4と両親世帯より私達世帯の方が床面積が少ないのですが、(1/2以上ではない)住宅ローン控除は受けられるのでしょうか。共有登記にするつもりです。

税理士の回答

「1/2以上ではない」とは、「床面積の2分の1以上が居住用である」という要件のことを言っておられるのかと思いますが、これは持分のことではなく、「店舗兼住宅の場合の2分の1以上が居住用である必要がある」ということですので、家全部が居住用である場合はこの要件では100%になります。

本投稿は、2021年03月05日 01時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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