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住宅ローン控除と減価償却について

去年、夫のみの名義で中古店舗兼住宅を住宅ローンにて購入してます。夫、妻と共に個人事業主として毎年青色申告してます。業務専用面積は40%、夫と妻で20%ずつ使用。

質問1 夫は住宅ローン控除(住宅部分60%分)を受ける予定ですが、同時に業務用としての建物の減価償却は可能ですか?
色々調べたのですが明確な答えが見つかりません。業務部分が10%超え50%未満に設定すると、控除か減価償却かどちらかしか使えないというのは本当でしょうか?
また同時にできる(住宅ローン控除60%、減価償却40%)としたら、減価償却の40%は夫20%妻20%にするべきでしょうか?
それとも、妻は減価償却ではなく、場所を借りて家賃を払っていることになりますか?

質問2 上記が不可だった場合(同時にできない)、夫が住宅ローン控除、妻が20%分の家賃等を経費として扱うことは可能でしょうか?控除が終わり次第、夫は減価償却を始めるという解釈です。

沢山すみません、よろしくお願いします。

税理士の回答

回答します

質問1 業務部分が10%超50%未満であると、いずれかしか受けられないか
    ⇒ そのようなことはありません。
      むしろ、居住部分が50%未満(業務部分が50%超)の場合は、住宅ローン控除が受けられなくなります。以下整理しましたので参考にしてください。
   ① 借入金のうち居住部分(60%)に対応する部分は住宅ローン控除が可能です。(平米数は該当するとの前提です)
   ② 借入金ローンにかかる利息のうち業務部分は、業務用の経費となります
   ③ 建物の減価償却費のうち業務部分については経費となります。
   ④ 「②、③」の夫婦間の按分は、それぞれの事業で使用している割合で経費計上すべきです。
   ⑤ 生計を一にする親族間の家賃は、支払う側は経費にできず、受け取る側は収入(不動所得)になりません。

質問2 そのような取扱いはできません。
    業務使用がある場合に、住宅ローン控除を全体に受けることはできません。

 以上参考にしてください。

調べてもあやふやな部分が明確になりまして、スッキリしました!
分かりやすいご回答ありがとうございました。

本投稿は、2021年04月06日 11時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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