税理士ドットコム - [住宅ローン控除]リフォーム一体型ローン 住宅借入金控除 - 消費税0の場合は限度2千万円なのでリフォームから...
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リフォーム一体型ローン 住宅借入金控除

中古の一軒家購入額(消費税0%)
 29,000,000円

リフォーム額(消費税10%)
    5,000,000円

リフォーム一体型ローン年末残高 
          30,000,000円

の場合、住宅ローン控除の申請の際に、年末残高を中古建物の購入額分と、リフォーム分とで、どのように分ければよいか分からないのですが、

29,000,000円÷34,000,000円=約85%
5,000,000円÷34,000,000円=約15%

30,000,000円×85%
30,000,000円×15%
で年末残高を建物取得価額とリフォーム分で割合で分けて計算して求めて大丈夫でしょうか?

税理士の回答

本投稿は、2021年05月16日 23時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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