リフォーム一体型ローン 住宅借入金控除
中古の一軒家購入額(消費税0%)
29,000,000円
リフォーム額(消費税10%)
5,000,000円
リフォーム一体型ローン年末残高
30,000,000円
の場合、住宅ローン控除の申請の際に、年末残高を中古建物の購入額分と、リフォーム分とで、どのように分ければよいか分からないのですが、
29,000,000円÷34,000,000円=約85%
5,000,000円÷34,000,000円=約15%
30,000,000円×85%
30,000,000円×15%
で年末残高を建物取得価額とリフォーム分で割合で分けて計算して求めて大丈夫でしょうか?
税理士の回答

消費税0の場合は限度2千万円なのでリフォームから優先充当して分ければいいのではないでしょうか。
本投稿は、2021年05月16日 23時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。