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住宅ローン控除と単身赴任

住宅ローン控除について教えてください。

7月末に住宅の引き渡しがあり、住民票はローンの都合上引き渡し前に家族全員新居へ移動しました。
夫は仕事の都合上、旧居から仕事へ通わなくてはならない事になり、単身赴任という形になる為、夫のみ住民票を9月には移動させます。

本来私と子供は3月の卒園まで旧居に住み続けたかったですが、住宅ローン控除を受ける為に12月の終業式後に新居へ引っ越し、そこからは月に数日旧居に泊まって幼稚園へ通おうと考えています。

心配している点はいくつかあり、
①住宅ローン契約者の夫は6ヶ月以内には一度も新居に住みません。
この場合でも12月半ばに妻と子供が新居へ引っ越し、単身赴任解消後は一緒に住むなら住宅ローン控除は受けられますか?

②もし①で受けられない場合、住民票移動前の2週間程になりますが夫に新居に住んでもらおうと思いますが、それで大丈夫でしょうか?

③実際は新居に誰も住まない期間が9月〜12月半ばまである。(私と子の住民票は新居にある)
郵便物の受け取りや様々な用事では訪れますが、旧居の方が実質的に住んでる状態。


不動産屋さんからは、住民票も移しているし問題はないと言われているのですが、本当に大丈夫かなと心配しています。

税理士の回答

①単身赴任の場合は、家族が新居に居住しているのであれば住宅ローン控除は受けられます。
②家族と共に新居を離れて転居した場合にはその期間のみ受けられませんが、12月31日現在で新居に居住している場合にはその年分は適用されますので、1年未満の期間であれば問題ありません。

上記②の家族と共に転居する場合には税務署への手続は必要ですが、①の場合は不要です。ただし、住民票と事実関係が一致しないことになると思われますので、税務署からの問い合わせに備えて、単身赴任がわかる書類などを用意しておいた方がいいと思います。
国税庁ホームページのタックスアンサー№1234にその説明があります。

回答ありがとうございます。
追加で質問してもよろしいでしょうか。
すまい給付金の申請しても大丈夫でしょうか。
収入や他条件は該当するのですが、①の場合適用されるのか教えてください。

単身赴任者についても「すまい給付金」は認められています。

住民票で居住を確認するので、国土交通省の定める手続きに従えば原則として認められないことになります。
しかし、平成29年に総務省が国土交通省に申請要件の緩和をあっせんした結果、以下のような取り扱いとなりました。つまり、個別対応とするということですので、事務局にどのような書類が必要か問い合わせることになります(公表はされていません)。
「住宅取得者が取得住宅に入居していることを確認できない場合は、原則申請できません。ただし、転勤等やむを得ない事情により取得住宅への入居が確認できない場合は、給付を受けられる場合があります。事務局に個別にお問い合わせください。」

総務省の斡旋(抜粋)
「国土交通省は、住宅ローン減税の運用と同様に、単身赴任者に対して、配偶者の住民票の写しの提出等により、すまい給付金の申請を認める必要がある」

なお、「住まい給付金」を受領すると、その分住宅取得価額は減少しますので、住宅ローン控除額が減少する可能性があります。

本投稿は、2021年08月17日 23時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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