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2022年改定 住宅ローン控除と中古マンションの適用条件

年収800万円で、独身、住宅ローンにて(4000万円程度、43平米程度の中古マンションを購入予定です。
22年に改定される住宅ローン控除の適用条件を教えてください。

40平米以上、50平米未満でも控除を受けられますか?

不動産会社の営業さんに聞いたところ、個人が売主の仲介では適応しないが、売主が業者であれば適応になると言うような説明を受けました。

良く分からなかったので、教えてください。

税理士の回答

令和4年度与党税制改正大綱で、「40㎡以上50㎡未満である住宅の用に供する家屋で令和5年12月31日以前に建築確認を受けたものの新築又は当該家屋で建築後使用されたことがないものの取得についても、本特例の適用ができることとする。ただし、その者の控除期間のうち、その年分の所得税に係る合計所得金額が1,000万円を超える年については、適用しない」とされていることから、個人が売主では既に使用されていた家屋なので適用外ということでしょう。
住宅ローン控除の適用を受けようとする人が初めて住む住宅が対象なので、業者が売主でも、既に誰かが住んでいて業者が買い取って販売する物件では適用外ということになります。

なお、与党税制改正大綱通りに改正されるのが通常ですが、正式な決定は年明けの通常国会での採決になりますので、現時点ではあくまで案という状態です。

本投稿は、2021年12月20日 22時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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