個人事業主で持ち家の住宅ローン控除について
個人事業主で持ち家を事務所にして仕事をしております。
実際の事務所としての利用面積は50%ほどですが、住宅ローン控除を受けるために、10%にして経費計上しても大丈夫でしょうか?
または事業利用分は0%にして経費計上しないほうが無難でしょうか?
万が一税務調査が来た場合に指摘される可能性はございますか?
よろしくお願い致します。
税理士の回答

住宅取得特別控除は、床面積の2分の1以上の部分が専ら自己の居住の用に供するものであることであり、住宅取得特別控除の額は、居住用部分だけです。
なにも、自己の居住の用部分以外が、事業等の経費になる場合に限定していません。
なぜ10%という数字を出してきたかも理解できますが、ご相談の案件では、50%程度しか使っていないのに90%使っていると虚偽申告することになります。
自己の居住の用部分以外を経費にするかどうかにかかわらず、自己の居住の用部分以外は、住宅取得特別控除は受けられません。
住宅取得特別控除の要件、控除額を適正にご判断されることを望みます。
とても、判らないから大丈夫といえる訳がありません。
本投稿は、2022年02月16日 07時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。