住宅ローン控除 追加工事について
いつも大変お世話になっております。
昨年、住宅が完成し、
1年目の住宅ローン控除の確定申告をします。
取得価額の欄なのですが、
契約書を交わした金額より、追加工事が160万円ほどあり、追加工事に関しては、契約書などはなく、明細書と、領収書があります。
外構は契約書に含まれていたもの以外していないので、全て建物の追加工事になります。
この場合、領収書の金額も含めて申告しても良いのでしょうか?
11年目以降の控除額に響くので、できるなら入れたいと思っています。
また、添付書類は領収書でいいのでしょうか?
税理士の回答
回答します。
領収書のほかにあとひとつほしいです。
長期にわたり控除できますので、税務署の審査も当然厳しくなります。本来なら、業者もわかっていると思いますので、領収書以外に工事内容を記した書類をくれてもよいと考えます。
もう少しどのような工事かわかるものが必要だと考えます。
ご回答ありがとうございます。
領収書と、明細書兼請求書があるのですが、
それで可能でしょうか?
宅配ボックスが含まれているので、
宅配ボックス分を抜けば、
全て建物の追加工事になります。
明細書、請求書で取得前の追加工事が分かれば良いと考えます。
それで申告してみて、税務署が何か疑義があれば確認の連絡があります。その時は業者さんにも協力していただく必要があると思います。
多分、大丈夫だと思いますが、そこまで考えておいてください。
承知いたしました。
全てコピーして提出したいと思います。
外に設置した宅配ボックスは、
取得価額に含めませんよね?
その場合、二本線などで消して、領収書総額から引いたらいいのでしょうか?
そのとおりです。あなた様のお考えとおり抹消した上で取得価額を算定してください。
ありがとうございます。
この、追加工事分は住宅ローンでなく、現金で支払ったのですが、この場合取得価額に含むことはできないと、税務署で言われました。
その通りでしょうか?
少し言い方がおかしいと考えます。
入居前の家屋の追加工事は、基本的に取得価額に入ります。
計算は、ローンが取得価額より少ない場合はローンの残高、オーバーローンの場合は取得価額がローン控除の基準となり、その1%が控除されます。
取得価額に含まれない工事とは、家屋とは別の工事ですので、○○工事は該当しませんとの説明なら理解できます。
よく納得するまで確認すべきかと考えます。
ご丁寧にありがとうございます。
そうですよね、
私もそのような認識でしたが、
ローンにかかる控除なので、
入れれません!とピシャリと言われてしまいました。
明日、再度聞いてみたいと思います。
本当にありがとうございます。
本投稿は、2022年03月02日 18時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。