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海外赴任 医療費控除できますか

主人は、会社員です。令和3年4月30日に海外から帰国しました。1年半ほど日本で働いてましたが、令和4年11月7日にまた海外赴任になりました。令和3年度と4年度の医療費控除をしたいのですが、できるのでしょうか

税理士の回答

  回答します

 いずれの年分も、医療費控除の対象となりますが、注意が必要です。

 ① 令和3年分
   帰国後は、帰国後から居住者となりますので「居住者となった後」に支払った医療費は医療費控除の対象となります

 ② 令和4年分
   海外赴任で、非居住者となる場合は、「居住者期間中(出国前まで)」に支払った医療費が医療費控除の対象となります。
   出国前年末調整を行っていると思いますので、その「源泉徴収票」と、医療費の金額で出国前に確定申告をするか、納税管理人を立てて申告することになります。
   ただし、現状では既に出国済みのため、令和3年分も併せて、ご主人が日本に一時帰国時に行うのが良いと思いますが、心配のようでしたら税務署にご確認ください。

 国税庁hpから関連の説明をしている個所を添付します。
 ①について
  「海外勤務者が帰国したときの確定申告」
  注意事項の「1」を参照してください
 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1935.htm

 ②について
 「海外勤務中に不動産所得がある場合」の
  所得控除(1)を参照してください。
 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1926.htm

本投稿は、2022年11月28日 16時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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