医療費控除について
医療費控除の事でお伺いいたします。
親・兄の世帯と、私・子供の世帯と、
それぞれ世帯は別ですが、同じ家に同居しています。
先日、私の子供の高額な医療費を
世帯が別の兄が支払ってくれました。
兄からすると、同居の姪の医療費を支払った事になります。
医療費控除の申請の際、
兄は同居の姪の為の医療費は
控除対象になりますか?
兄と姪は、苗字が違います。
税理士の回答

竹中公剛
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1120.htm
上記が条件です。名字に違いは問題はないと考えます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki2017/a/03/order3/yogo/3-3_y03.htm
上記は生計一
です。
よろしくご理解ください。
竹中先生、ご回答ありがとうございます。
税制上の扶養はされていない同居の姪の医療費を支払ったものでも、医療費控除の対象として大丈夫という事でしょうか?

竹中公剛
扶養の問題は、一度棚に上げます。
その方と生計が一かどうかです。
一でなければ、単なる援助です。
わかりやすくご回答をありがとうございます。
生計は一ですので、確定申告で医療費控除の手続きをしたいと思います。
本投稿は、2022年12月08日 10時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。