妊婦の医療費控除について
「妊娠と診断されてからの定期検診や検査などの費用、また、通院費用は医療費控除の対象になる」と,税務署のホームページに記載がありますが,「妊娠と診断されてから」というのは何が基準になりますでしょうか?
通常,心拍が確認できて初めて,母子手帳を受け取りに行くように指示されます。心拍が確認できるまでは,流産なども多いので,「妊娠おめでとうございます」とは医師から言われないことが多いです。
そのため,妊娠検査薬などで陽性となり,産婦人科を受診,経過を見るために次の予約を取るよう言われたとしても,母子手帳交付以降でなければ,病院代は医療費控除に含まれないのでしょうか?
何度か出産後の確定申告で医療費控除をまとめましたが,妊娠検査薬で陽性となった後に,産婦人科を受診して以降の病院代は(母子手帳の交付に関わらず)すべて含めておりましたので,修正申告その他が必要となるのかについても気になっています。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

豊嶋彩子
妊娠の診断の事実と母子手帳の交付は直接は関係ないです。妊娠の可能性があり、次の受診を指示されたのであれば、医療費控除の対象として問題ないと考えます。
非常に分かりやすい回答、感謝いたします。
どのサイトを見ても、明確な定義がなかったので、スッキリせずにいましたが、安心して含めさせていただこうと思います。
ありがとうございました!
本投稿は、2023年01月18日 11時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。