不妊治療〜妊娠の医療費控除について
体外受精の採卵前に受けた夫の感染症及び精液検査(どちらも自費)は、医療費控除の対象と考えて問題ないでしょうか。
感染症の検査は体外受精前の必須検査であり、精液検査は手術後の検査です。
また、妊娠判定後の自費妊婦健診及び、不妊治療のクリニックから産院に転院する際の紹介状代は控除対象でしょうか。
よろしくお願い致します。
税理士の回答

竹中公剛
体外受精の採卵前に受けた夫の感染症及び精液検査(どちらも自費)は、医療費控除の対象と考えて問題ないでしょうか。
問題ないと考えます。
感染症の検査は体外受精前の必須検査であり、精液検査は手術後の検査です。
上記記載。
また、妊娠判定後の自費妊婦健診及び、不妊治療のクリニックから産院に転院する際の紹介状代は控除対象でしょうか。
ならないと考えます。

竹中公剛
また、妊娠判定後の自費妊婦健診及び、
これは、医療費控除の対処です。
不妊治療のクリニックから産院に転院する際の紹介状代は控除対象でしょうか。
ならないと考えます。
本投稿は、2023年02月02日 11時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。