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医療費控除について

個人事業主をしています。

2022年に息子(乳児)が高額な治療を受けました。
保険適用外で全額自己負担で、総額は45万円でした。

現在私と妻(会社員で現在育休中)、息子で暮らしています。

病院では確定申告で医療費控除を受けることが出来ると言われ、領収書も発行してもらい、保管しています。

私自身の治療ではなく、あくまでも息子の治療ですが、私の確定申告で上記金額の医療費控除を行っても問題ないのでしょうか?

よろしくお願いいたします。

税理士の回答

生計同一親族の医療費は誰か一人に全部集めて医療費控除の対象にすることができます。
高額医療費の場合、自治体に高額医療費助成の申請をしていて、助成金を受け取っていれば、受け取った金額は医療費控除から引きます。

本投稿は、2023年03月08日 17時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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