子供の治療用眼鏡の医療費控除について
子供が弱視の治療を受けており、医師の処方で眼鏡(50,000円)を作成しました。健康保険組合と市からの助成金(38,902円)があるため、医療費控除をする場合は眼鏡代金から助成金を差し引いた11,098円を申請するという形で良いのでしょうか?
税理士の回答

竹中公剛
子供が弱視の治療を受けており、医師の処方で眼鏡(50,000円)を作成しました。健康保険組合と市からの助成金(38,902円)があるため、医療費控除をする場合は眼鏡代金から助成金を差し引いた11,098円を申請するという形で良いのでしょうか?
そのようになります。
宜しくお願い致します。
助成に関するページはあるものの、医療費控除については記載がなかったので助かりました。返信ありがとうございました。

竹中公剛
医療費のところには、メガネの金額を記載して、助成金は、右の差し引きのところに記載します。
結果、差額が、医療費控除の金額になります。
本投稿は、2023年03月12日 12時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。