生計を一と判定される仕送り額と医療費控除
現在、別居の父に介護が必要になり、以下のようなサポートを検討しています。
1.2のいずれかの場合、生計を一とすると判定されるでしょうか。
私としては父の介護費用を医療費控除に入れられるメリットがあると考えています。父は75歳以上で、扶養には入れません。
・定期的な仕送りをする
→いくら以上などきまりはありますか?
・親族居住用ローンを組み、父が住む(名義は私)
父は年金のみの収入です。
税理士の回答

いくら以上などきまりはありません。金額+介護にどう関わっているかではないでしょうか。
本投稿は、2023年03月17日 13時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。