医療費控除
肩こりが10年以上前から慢性的に続き、頭痛もあるため、整形外科にて、肩ボトックスを行った場合、医療費控除の対象となりますか?
税理士の回答

ボトックス治療を医師が治療のために行い、保険適用がされる場合は医療費控除の対象となると考えます。
本投稿は、2023年04月13日 10時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。