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医療費控除の対象か、贈与税の対象にもなるか

元々、更年期障害の治療でクリニックに通い、治療のひとつでプラセンタ注射をしていました。
現在は投薬もなくなり、プラセンタ注射のみ(診察なし)でクリニックに通っています。
領収書は、診察時より、プラセンタは保険点数に関係のない自由診療と言われていました。
この場合、医療費控除の対象になりますか?
また、プラセンタ注射のお金を親から貰うと、贈与税対象になりますか(既に暦年贈与110万振り込まれてます)
ご教示お願いいたします

税理士の回答

医療費控除の対象になります。贈与とは資産として残るものなので注射のお金を親から貰うと、贈与税対象になりません。

本投稿は、2023年07月08日 07時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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